本財団では、広く賛助会員を募集しております。詳しくは財団事務局へお問い合わせください。
賛助会員規程
(目 的)
第1条 本規程は、公益財団法人大山健康財団(以下、「本財団」という。)定款第61条第2項の規定に基づき、賛助会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資 格)
第2条 本財団の事業目的に賛同し、賛助会費を納めるものを賛助会員とする。
(入 会)
第3条 新たに賛助会員となろうとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
(入会金)
第4条 新たに賛助会員として入会を承認されたものは、入会に当たり、別に定める入会金を納入するものとする。
(年会費)
第5条 賛助会員は、理事長が定める期日までに、別に定める年会費を納入するものとする。
2 事業年度開始後6ヵ月以上を経過して入会する賛助会員については、当該事業年度の年会費を半額とすることができる。
(活 動)
第6条 賛助会員は、本財団の事業活動に参加することができる。
(退 会)
第7条 賛助会員は、所定の届け出をして退会することができる。
2 賛助会員が正当の理由なくして1年間年会費を納入しないときは、理事会の議を経て退会したものとみなすことができる。
3 賛助会員が退会した場合においても、既に納入した入会金及び年会費は返還しないものとする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、公益財団法人設立の登記の日から施行する。
(平成24年5月31日理事会決議)
(別 紙)
入会金及び年会費
1.入会金
①会社及び団体 | 1口 100,000円 |
---|---|
②個人 | 1口 10,000円 |
ただし、理事会の決定により、免除することもできる。
2.年会費
①会社及び団体 | 1口 100,000円 1口以上 |
---|---|
②個人 | 1口 10,000円 1口以上 |
入会申込書
入会申込書(会社・団体[word]) 入会申込書(個人)[word]